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減価償却の強制償却について

個人事業主で飲食店を経営しています。
今年の1月に店舗が完成したのですが、実際に営業を始めたのは4月からです。
その場合は1月から3月までの減価償却は経費にできないと思いますが
個人事業主は強制償却になるとのことだったので3ヶ月分の減価償却は簿価から
差し引かなければなりませんか?
それとも4月に取得したものとしてもいいのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

減価償却は、事業の用に供した月から減価償却費を計上します。
1月から3月は、取得価額を減額しません。

減価償却費の計算はその資産を事業として使用開始した時から償却することになります。
そして、所得税法では法人税法とは異なり、使用開始した後は任意に償却費を計上することはできず、償却費を計上しなければならない「強制償却」になります。
従って、1月から3月は減価償却の計算の対象にはならず、簿価から差し引く必要はありません。

差し引く必要はありません。
取得時期は1月、償却開始月は事業に使用した4月からとなります。
減価償却費が計上されるのは使用開始日の月からとなりますので1~3月は減価償却費の対象となりません。

本投稿は、2019年07月25日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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