固定資産の償却方法変更に関して質問です。
固定資産の償却方法変更に関して質問です。
旧定率法から旧定額法へと変更をしました。
基本通達7-4-4に基づき残りの耐用年数を算出し、残存価格(取得価格の10%)まで償却しました。引続き償却可能限度額(取得価格の5%)まで直前の償却費と同額で償却しますと何百年も掛かってしまう計算になりますが、このまま償却を続けて良いのでしょうか?他に計算方法がございましたら、参考文献と共にお教え下さい。お手数ですが、宜しくお願い致します。
取得価格:500,000,000円
変更時期首簿価:50,150,000円
残存価格:50,000,000円
償却方法変更時の対応:
期首簿価と残存価格の差額150,000円を残耐用年数2年(基本通達7-4-4(2)ロより)で償却。引続き取得価格の5%まで毎期75,000円で償却すると25,000,000円÷75,000=333…年かかることになってしまいます。
※数字は簡略化しています。
旧定率法を続けていれば数年で5%まで償却されるはずでしたが、切り替えのタイミングが悪く上記のようになってしまいました。
税理士の回答

安島秀樹
333年でいいのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。こちらで良いとのことですね。
また疑問が湧いてきましたら質問させて下さい。
本投稿は、2019年07月31日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。