住宅賃貸による減価償却について
以下の状況の一軒家を来年より管理会社を通し人に貸す予定です。
先の事ですが、家賃収入となり来年度に確定申告が必要になってくる思います。
経費として固定資産税・損害保険料は引けると思いますが、減価償却の対象とする事は難しいでしょうか?
色々と自分でも調べてみましたが、漠然としてしまい困っています。
アドバイス頂けると嬉しく思います、住宅の法定耐用年数の22年は超えていますので難しいでしょうか?
状況 給与収入のある一般サラリーマンで賃貸契約は下記一軒のみ
前オーナーより平成18年6月に住宅を購入して所有権移転(土地・建物で合計1100万円)
※土地・建物の評価額が分けて記載が無く現状では書面で判断できません。
※固定資産税による今年度の建物評価額
昭和46年建築分706489円(新築)昭和53年増築分328589円(増築)
平成18年~19年に間取りを替える程度のリフォームを行い合計300万円程度使用しています。
現在は空家となっており現在は入居待ち
来月より賃貸予定
具体的にどのように減価償却の金額を算出していったら良いのかと、また減価償却出きるのかどうかが知りたいです。
以上宜しくお願いします。
税理士の回答

松井潤一
結論 減価償却できます。
1 1100万円で土地建物を購入したうち土地の対価を計算します。
土地の対価は相続税の評価額を0.8で割り戻します。1100万から
この割り戻した価額を引いてプラスとなればそれを建物対価と考えます。
マイナスだと建物対価はなしです。耐用年数は2年です。
2 300万円のリフォームについては、リフォームしてから賃貸までの減価 を法定耐用年の1.5倍の33年の定額法で計算します。このようにして 貸し始めの未償却残高を計算し、300万円を定額法で計算いたします。
素人の方には少々難しいので初年度だけは専門家にお願いしたほうがよいと思います。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。