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太陽光発電設備を増設した際の即時償却について

青色法人(建設業 資本金300万円)です。
太陽光発電設備を1年前に新設しました。(10kw以上)
利益の兼ね合いもあり、この時は即時償却を適用せず、
普通償却(17年)としました。
予想以上に発電量が多いこともあり、同じ屋根に本年
増設することになりました。(増設自体は10kw未満 
屋根全体では10kw以上となります)
当期は前期と違い、多額の利益が出そうなため、でき
れば即時償却制度を増設部分に対して適用したいと考
えていますが、適用要件に合致していますか?
何度要件を読み直しても、明確に理解できなかった為、
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

ご質問の増設した太陽光設備の即時償却ですが、残念ですが今期増設分の適用はできないものと思われます。

この即時償却(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却)の規定は下記のようになっています。
1.一定の指定期間に新品の適用対象の資産を取得し、
2.取得の1年以内に事業の用に供した場合
3.事業の用に供した事業年度において特別償却を認める。
(参考URL)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5454.htm

上記のように、この規定は資産が適用対象であれば、その取得・事業供用した事業年度での特別償却を認める規定です。
前期取得資産は適用対象資産(10kw以上)で当期取得資産は適用対象外(10kw未満)とのことですので、条文の表示内容から考察しますと、前期取得資産は対象となりましたが、当期取得資産は対象外になるものと考えます。(全体での発電量が基準でなく、その取得資産の発電量が判断基準になっております。)

ご参考になりましたら幸いです。

明確な御回答、ありがとうございました。
原則通り、耐用年数17年で償却いたします。

本投稿は、2014年11月09日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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