税理士ドットコム - [減価償却]別荘を民泊に供した場合の自家利用と事業利用の識別について - 特に上限などは定められていません。減価償却費の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 別荘を民泊に供した場合の自家利用と事業利用の識別について

別荘を民泊に供した場合の自家利用と事業利用の識別について

保有する別荘を民泊に供し、1〜2週間自ら利用し、残りの期間は民泊に供したいと考えています。資本支出とみなされるリノベーションを施して減価償却を計上したいのですが、事業用と整理できる範囲の自家利用の上限日数に目安はあるのでしょうか?(例えば、年間3日まで、など)日数の目安があれば教えていただけますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

特に上限などは定められていません。
減価償却費のうち、事業用として使用したとご説明できる範囲で必要経費に計上されるとよろしいかと考えます。

早速に的確なコメントをいただきとても助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月13日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226