別荘を民泊に供した場合の自家利用と事業利用の識別について
保有する別荘を民泊に供し、1〜2週間自ら利用し、残りの期間は民泊に供したいと考えています。資本支出とみなされるリノベーションを施して減価償却を計上したいのですが、事業用と整理できる範囲の自家利用の上限日数に目安はあるのでしょうか?(例えば、年間3日まで、など)日数の目安があれば教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
特に上限などは定められていません。
減価償却費のうち、事業用として使用したとご説明できる範囲で必要経費に計上されるとよろしいかと考えます。
早速に的確なコメントをいただきとても助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月13日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。