[減価償却]業務用車両の入替 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務用車両の入替

現在、自動車を3台所有しております。その内の1台を業務専用で使用して100%資産焼却しております。この車の償却が終ったら家族使用にして、現在家族使用の車を買替えて業務用にしようと思っております。通常車両買替え時は、前の車両の売却を収入処理する必要があると思いますが、売却はしないのでどの様に処理したら良いでしょうか?

税理士の回答

最初の車を、以後減価償却をやめるだけでいいです。

管理の仕方によりますが、次のような処理が考えられます。

(1)帳簿の状況(取得価額を100とします。)
①車両運搬具100のまま減価償却累計額△100
必要な仕分け
減価償却累計額100/車両運搬具100

②車両運搬具100のまま減価償却累計額△99(備忘価額が残っている場合)
減価償却累計額99/車両運搬具100
固定資産処分損1

③車両運搬具を減価償却により直接控除している場合で、車両運搬具ゼロ
仕訳不要

④車両運搬具を減価償却により直接控除している場合で、車両運搬具の備忘1のばあい
固定資産処分損1/車両運搬具1

(2)固定資産台帳に登録している場合
その固定資産を除却する処理を行います。

よく、固定資産台帳の除却が漏れたまま、固定資産台帳に古い資産がいつまでも残っているケースがあります。

以上、ご確認ください。

本投稿は、2019年08月17日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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