税理士ドットコム - 【減価償却について】FXの投資ノウハウの購入 - 研修費として、費用計上とされるのが妥当ではない...
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【減価償却について】FXの投資ノウハウの購入

FXの投資ノウハウの購入した場合、
減価償却期間は、どうなりますでしょうか??

コンサルティング期間などは設けずに、
ノウハウを購入のため振込、会って、
ノウハウをレクシャーしてもらった場合です。

税理士の回答

研修費として、費用計上とされるのが妥当ではないでしょうか

承知いたしました。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月30日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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