リースの固定資産税について
個人事業主です。
平成25~30年まで照明器具をリースで 60万円ほどで導入しました。それを国税の方には償却資産で挙げていたのですが、リースなので固定資産税には関係ないと思い、市役所には申告していませんでした。そして、その照明器具をリース期間が切れたのを機に昨年2万円で買い取りました。
先日、市役所から問い合わせがあり、照明器具が固定資産税申告漏れとして扱われるようなのです。この照明器具は、そも固定資産税の対象ですか?もしそうであれば、取得価額は60万円ですか、2万円ですか?そして耐用年数は法定の15年なのか、5年マイナスした10年なのか?ということが、市役所の人もあまり分からないようでした。
ご回答、よろしくお願い致します。
税理士の回答
リース期間中のことであれば、償却資産税の申告義務者は、所有権移転外ファイナンスリースの場合は貸手、所有権移転ファイナンスリースの場合は借手になります。所有権移転ファイナンスリースであれば、平成25年分から取得価額60万円、耐用年数15年で、ご質問者様に申告義務があることになります。
これはリース会社に確認をしないと分かりません。
買取後のことで、仮に所有権移転外ファイナンスリースであれば、取得価額は2万円、耐用年数は中古資産の簡便法によるものと思います。
迅速なご回答、大変ありがたいです。
早速リース会社に問い合わせた所、所有権移転外でした。市役所の言う通りに支払っていたら、とんでもない額の固定資産税になる所でした。
これからリースを入れる時は所有権移転かどうかも考えながら導入しようと思います。ご教授、ありがとうございました!
本投稿は、2019年09月10日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。