税金の修正申告時の科目計上について
9月決算の会社の経理を担当しております。
今年4月から過去3年分の事業所税の税務調査が入り、最終的に10月に修正申告の金額が確定し過年度分の修正申告・納税を10月に行いました。
この場合の本体部分・加算金・延滞金はどのような仕訳・決算書上の扱いになるのでしょうか?(現状では新年度で租税公課勘定で処理しています)
当社では毎年の事業所税の支払いは支払月(決算日から2か月後)に租税公課(売上原価)で計上しておりますが、過年度部分については来年9月期の営業利益・経常利益に反映させないように
①特別損失で計上
②税引前当期純利益と税引後の間の法人税住民税科目で処理する
との意見も社内であるので。
お願い致します。
税理士の回答
会計上は、租税公課で計上するのが一般的かと思いますが、社内管理上で①の特別利益に適当な勘定科目で計上しても問題ないと思います。
私見ですが、事業所税本体は税務上損金算入されるものですので、会計上も②に計上するのは違和感があります。
会計上は、本体部分・加算金・延滞金を纏めて上記の科目で一括して計上してよろしいかと思いますが、ご記載の文面から加算金と延滞金は、申告時に損金不算入のものとして加算調整する必要があります。
会計と法人税は密接に関係はしていますが、法人税は基本的に益金・損金の概念ですので、会計を法人税に合わせて処理しなければならないということはありません。
ありがとうございます。
今期10月以降に発生した損ではないので租税公課で売上原価に含めて今期(来年9月決算)の営業損益、経常損益に影響するのはおかしいのではないかとの指摘を社内で受けたので質問させて頂きました。
先生のお考えで言うと、
①会計上、現状のまま租税公課で売上原価に含めても、租税公課から特別損失に修正してもどちらも間違いではない
②税務上は本体部分は損金参入、加算金・延滞金は損金不参入なので来年9月の別表作成時にしっかりと分けて処理する
ということでよろしいのでしょうか?
またもし特別損失にする場合、科目名はどういった名前のものがよろしいのでしょうか?
当社は例年ですと特別損失が出る会社ではないので、多分来年9月決算のPLには今回の分だけが特別損失として表示される可能性が高いのでご意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。
①は売上原価ではなく販管費ですが、その他はご記載の通りです。
特別損失に過年度事業所税追徴額など、分かりやすい科目表示で良いと思います。
迅速なご返答嬉しかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月19日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。