修繕した時の減価償却費期間について
エレベーターを400百万円、立体駐車場機械式を300百万円で修繕したいのですが、減価償却費で経費計上するときは、何年で償却できますか?また定率または定額法になりますかる
税理士の回答

修繕は必ずしも資産として減価償却しなければならないものとは限りません。原状の維持、回復のための修繕は、金額にかかわらず、経費となる修繕費で結構です。
対象物に物理的に付加する。原状回復を超えてさらに性能の高いものに変えるとなると、減価償却資産となります。
もし、減価償却の対象となる場合は、既存資産の新品時と同じ耐用年数、償却方法で減価償却償却費を計算します。
経費、減価償却いずれに該当するかは、内容を精査しないと何とも言えませんが、経験上、機械類は定期的なメンテナンスは必須なので、全て修繕費となることが多いと思います。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月13日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。