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個人事業主。生計を一にしない子供名義の車を経費にできるか?

個人事業主として、現在 生計を一としていない子供を雇用しています。
この度 現在行っている事業で使用する車両を子供名義で購入し、保険料などすべて子供が支払った場合、
減価償却や保険料など経費処理できるものはあるのでしょうか?
尚、子供の購入する車は仕事(配送・営業等)でのみ使用します。

税理士の回答

子供さんが購入して、諸経費もすべてお子さんが負担しているのであれば、購入時に経費になるものはないと思います。
しかし、その車両を事業用の用に供しており、ガソリン代等維持管理費をあなたが負担した場合には、経費に算入できると思います。

本投稿は、2020年01月21日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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