税理士ドットコム - PCを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算について - 家事使用期間は耐用年数を1.5倍した期間を耐用年数...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. PCを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算について

PCを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算について

昨年個人事業主として開業するにあたって、プライベート用に使っていたPCを事業用としました。その際の経費の計算に自信がなく、相談させていただきたいです。

●PCの購入日 2016年10月10日
●購入金額  183,060
●開業年  2019年

プライベート分の算出をする際に「購入金額 × 90% × 耐用年数に応じた償却率」という式を使うと聞きました。
なので、

183060×90%×0.25(耐用年数に応じた償却率)×3(経過期間)=123565(プライベートで使用した分の金額)

となり、元の金額からこれを引くと59,495円となりました。
183060-123565=59495

ただ、10万円未満なので減価償却資産の対象にならず、結果「59,495円をその年の経費として計上できる」
この認識で合っているでしょうか?

税理士の回答

家事使用期間は耐用年数を1.5倍した期間を耐用年数とみなします。また取得価額10万未満のものは一括償却できますが59,495円は未償却残高であって取得価額ではありませんので一括償却できません。

本投稿は、2020年02月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,048
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,629