PCを非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算について
昨年個人事業主として開業するにあたって、プライベート用に使っていたPCを事業用としました。その際の経費の計算に自信がなく、相談させていただきたいです。
●PCの購入日 2016年10月10日
●購入金額 183,060
●開業年 2019年
プライベート分の算出をする際に「購入金額 × 90% × 耐用年数に応じた償却率」という式を使うと聞きました。
なので、
183060×90%×0.25(耐用年数に応じた償却率)×3(経過期間)=123565(プライベートで使用した分の金額)
となり、元の金額からこれを引くと59,495円となりました。
183060-123565=59495
ただ、10万円未満なので減価償却資産の対象にならず、結果「59,495円をその年の経費として計上できる」
この認識で合っているでしょうか?
税理士の回答

家事使用期間は耐用年数を1.5倍した期間を耐用年数とみなします。また取得価額10万未満のものは一括償却できますが59,495円は未償却残高であって取得価額ではありませんので一括償却できません。
本投稿は、2020年02月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。