撮影用照明器具の減価償却は何年ですか?
フリーランスのカメラマンです。
10万円以上の撮影用の照明機材は減価償却資産になると思うのですが、ネットで調べたところ以下のように出てきました。
「減価償却資産となる建築付帯設備のうち照明器具を含む電気設備の法定耐用年数は15年と決められていますが(国税庁)、電気用品安全法では、照明器具等の電気絶縁物の寿命を40,000時間としています。 またJIS C 8105-1の解説では適正交換の目安は通常使用で10年としています。」
撮影で使用するストロボなどの照明機材は償却年数は何年なのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
「建築付帯設備」ではなく、器具・備品という区分に該当するのではないでしょうか
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
こちらのページの
構造・用途⇒家具、電気機器、ガス機器、家庭用品
細目⇒その他のもの、主として金属製のもの
に該当し、法定耐用年数は15年とされるのが妥当と考えます。
その他の処理方法として
20万円未満でしたら一括償却という手続きで3年で償却、
30万円未満で青色申告でしたら、即時償却を選ぶことができます。
本投稿は、2020年03月31日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。