撮影用照明器具の減価償却は何年ですか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 撮影用照明器具の減価償却は何年ですか?

撮影用照明器具の減価償却は何年ですか?

フリーランスのカメラマンです。
10万円以上の撮影用の照明機材は減価償却資産になると思うのですが、ネットで調べたところ以下のように出てきました。

「減価償却資産となる建築付帯設備のうち照明器具を含む電気設備の法定耐用年数は15年と決められていますが(国税庁)、電気用品安全法では、照明器具等の電気絶縁物の寿命を40,000時間としています。 またJIS C 8105-1の解説では適正交換の目安は通常使用で10年としています。」

撮影で使用するストロボなどの照明機材は償却年数は何年なのでしょうか?

税理士の回答

「建築付帯設備」ではなく、器具・備品という区分に該当するのではないでしょうか
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
こちらのページの
構造・用途⇒家具、電気機器、ガス機器、家庭用品
細目⇒その他のもの、主として金属製のもの
に該当し、法定耐用年数は15年とされるのが妥当と考えます。

その他の処理方法として
20万円未満でしたら一括償却という手続きで3年で償却、
30万円未満で青色申告でしたら、即時償却を選ぶことができます。

本投稿は、2020年03月31日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,396
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,509