自家用車を個人事業へ転用
お世話になります。
個人事業を令和元年11月から開始しました。
今まで自家用車として使用していた車を現在は事業だけに使っています。
今回の確定申告の際に減価償却費を計上する際ですが
非業務期間を計算して計上することにしましたが、計算の際に取得の際の自動車税等の諸経費は含めて計算してもよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
平成28年7月取得の車両です。
税理士の回答
自動車取得税は取得価額に含めることができますが、毎年払う自動車税は保有に対する税金ですので含めることができません。
取得価額に含めなければいけないのは附属品や納車費用、中古車の場合の未経過自動車税、未経過自賠責保険料
取得価額に含めても含めなくても良いものは、自動車取得税、検査登録などの法定費用、申請代行費用
取得価額に含めないものは、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、下取車がある場合の査定料、リサイクル預託金
となります。
本投稿は、2020年04月08日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。