太陽光発電事業でパワコンを交換した場合の減価償却について
太陽光発電事業を始めて5年程度経過していますが、この度、パワコンを全て交換しました。
この場合、今年以降の減価償却費はどのように処理を行えばよろしいでしょうか?
事業開始当初はパワコンも含めて設備全体として17年で償却をしておりますので、その中から交換対象のパワコンの残価分だけ償却資産の対象から外し、損失計上。
新規のパワコンについては、機械設備として10年償却でよろしいでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
①当初の太陽光設備としてのうちパワコンの残価を区分計算することができれば、残価を除却損として計上します。
②交換したパワコンについては機械装置として計上し、耐用年数ですが、太陽光発電設備本体の耐用年数と同様に「17年」を適用し、減価償却を行っていくことになります。
早速、ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます
パワコンの残価は把握できますので、ご案内頂きました方法で、処理をしたいと思います
改めて、御礼申し上げます
本投稿は、2020年04月18日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。