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期中で4年落ちの中古車を購入した場合の節税効果

個人事業主が、期中に、4年落ちの中古車を購入した場合の節税効果についてご教示ください。
減価償却は定率法を使用予定です。
たとえば7月に、400万円の中古車、4年落ちを購入のケースだと一年目の減価償却率が100%ですが7月購入だと6/12=0.5 を掛けた値なので、200万円が経費とできるかと思います。ただ残りの200万円分の減価償却はできますか?また、どのような計算式になるのでしょうか? 2年目にその差額を経費化できるのでしょうか?

税理士の回答

普通車で事業供用割合100%という前提です。
ご質問のケースだと耐用年数は2年になりますので、2年目の減価償却費として、1年目の残存簿価200万円から備忘価額1円を引いた1,999,999円を必要経費に計上します。
なお、個人事業者が定率法を選定する場合は税務署に届出が必要です。

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく、理解できました。仮に同じケースですと、定額法の場合だと、一年目、2年目でどのような違いになりますでしょうか?

定額法の2年償却率は0.500ですので
1年目 400万円×0.500×6/12=100万円
2年目 400万円×0.500×12/12=200万円
3年目 400万円×0.500×6/12ー備忘価額1円=999,999円
となります。 

大変丁寧なご回答ありがとうございます。よく理解できました。

本投稿は、2020年05月18日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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