賃貸アパートの減価償却に伴う節税対策
個人事業主としてアパート経営をしていますが、減価償却費の減少によって利益が出てきそうで、税金対策を検討中です。
色んなサイトを見たら「資産管理法人」の設立について参考にしていますが、現在、法人経営もしていてそちらの会社に個人の不動産収入を移行したい考えでいます。
その際に、売却や譲渡すると所得税・法人税・贈与税に関係すると思われるので、貸付をして「使用貸借契約」を結ぶ方法はどうかと思いました。
他のサイトで、民法537条第三者のためにする契約を行い、所得税の「実質所得者課税の原則」により、会社が不動産所得として申告してよいという記事を拝見しました。
会社で申告することによって、繰越欠損金や経費の計上が幅広く行えると思いました。
これらを踏まえて、法人の決算で不動産所得の部分も申告し、個人では申告しないようにできるでしょうか。
税理士の回答
個人所有の不動産を自身が経営する同族会社に無償で貸付(使用貸借)してもみなし所得課税はありませんが、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定(所得税法157条)により、所得税が課税される可能性はあります。
一方で、使用貸借契約により法人が収受する家賃は法人の益金となります。
法的な要件を充足するように見えますが、ご記載のような行為は租税回避目的以外の必然性が乏しく、冒頭の通り調査があった場合は否認される可能性が高いと思います。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月21日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。