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不動産の減価償却計算における、耐用年数についてです。

 面倒な質問ですが、宜しくお願いします。
建物(不動産の耐用年数)について、教えて頂きたく質問 致します。

 店舗兼住宅(自身の住まいと商売をしていたカタチです)を、今度 賃貸へと貸し出そうか?と考えております。
つまり、今までの自身の商売を廃業、そして、住まいの部分と含めて賃貸に出すというカタチです。
 その際、住まいとして使っていた物件を「賃貸へと出すと」耐用年数を伸ばす事ができる、というような事を耳にしました。

①まず、それは本当でしょうか?
 
 そして、賃貸へと貸し出す際に、どうしても修繕が必要となります。
 私は、①の様に、ただ 貸し出すだけで耐用年数を伸ばせるなんて甘い話はないと思っています。貸し出す際に修繕をした領収などを税務署へ提出して、初めて耐用年数を伸ばせる、と考えています。
 ② 貸し出す前に修繕をすると耐用年数を伸ばせますでしょうか?

そして、少し年数の経った不動産なので、この家の何回かの修繕は行っております。
③ 耐用年数を伸ばせる、としたら、今までの修繕記録を全て提出して耐用年数の云々を問い合わせる、そんなふうになるのでしょうか?

①〜住まいを、単に賃貸に変えると…
②〜住まいを貸し出す前に、修繕すると…
③〜住まいの、今までの全部の修繕記録を提出すると…

  ①〜③ などで (経理上の)建物の耐用年数を伸ばす事ができるものがあったら、教えて頂きたいです。

 その際、税理士さんや税務署で、気をつける事など あったら、教えて頂きたいです。面倒な相談ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

お話を推測するにその店舗併用住宅の構造にもよるのですが、今までは店舗部分のみを店舗の耐用年数で確定申告されていたと考えられます。今回のように住宅部分も賃貸に出される場合には全体を主たる部分の耐用年数にすることができますのでそうすれば住宅としての耐用年数をもって申告することになるので耐用年数が伸びるとおっしゃっているのではないかと考えられます。しかし、償却期間が延びようが償却できる金額は一定ですので経費化する金額はかわりません。修繕は当然、生じます。原状復帰のレベルであればその年度の経費ですし、資本的支出であれば減価償却資産として計上し、毎年、償却していきます。過去に自用部分で修繕された部分も資本的支出であれば資産に計上し、賃貸に供した日から減価償却費として計上できますのでご検討ください。因みに税務署に提出するのは申告書のみで領収書等は提出は不要です。

こんな質問に、お休みの時に ご指導頂いて、本当に申し訳ありません。
絶対に、こんな質問に回答下さる先生などいないはずだ!と書き込んでから、思ったので、図書館で資料にも当たっておりました。(けっこう、自分が、勘違いしている質問だ!とそれで分かって…)
まさに先生の仰る…
〜今回のように住宅部分も賃貸に出される場合には、全体を主たる部分の耐用年数にすることができますので、そうすれば住宅としての耐用年数をもって申告することになるので耐用年数が伸びるとおっしゃっているのではないかと考えられます〜

コレをお聞きしたかった訳です!この、ご回答で、理解が深まりました。

それと 例えば、家を修繕していくと耐用年数22年の木造の家が修繕具合で
 25年、だとか 35年だとかに伸びていくのか?と勘違いしていたのです(お恥ずかしい…)

最後に先生、一つだけお願いします。
 その耐用年数の変わる(伸びる)、変わらない(伸びない)、などの解釈は、やはり、税務署さんの担当者さんに行って…
①計算?指導をしてもらって書き換えるのか?(何か、正式な書類、印鑑などの手続きを踏む必要がある)のか、②(すいません、言い方が分かんないんですが…) 申告書の「今年の特殊な諸事情」みたいなものを書く所に、こんな事情で耐用年数が変わりました…なんて感じで書くと良いのか?だけ、教えて頂けませんか? (私としては、とにかく 間違いを言われて税務調査、なんていうのを避けたくて…)

耐用年数の長短で経費が変わらない、のご指導…コレは感謝です!知りませんでした!

申告は原則、自主申告です。したがって、わざわざ税務署に行く必要はなく、毎年の確定申告をする際に自主的に記入していただき、特殊事項であれば不動産決算書の4枚目の備考欄に店舗併用住宅として全体の賃貸開始。主要部分は居住用で耐用年数○○年を適用と書いていただければ結構かと思います。

何度も何度も、ありがとうございます!本当に勉強不足を感じます。感謝です!ありがとうございました!

本投稿は、2020年07月22日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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