[減価償却]土地の金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 土地の金額について

土地の金額について

土地の棚卸において、資産台帳の登録上利用している土地の面積の中に未利用地になっている土地の面積も含まれていることがわかりました。
この土地は過去に減損した経緯がある土地です。
未利用の土地と、利用している土地を台帳上わけようと思っているのですが
減損処理後の金額でわけていいのか、減損前から修正してわけたほうがよいか
教えてください。



税理士の回答

減損前の金額で、分けて、
新しい台帳には、その経緯がわかるようにします。そして、減損後の金額にします。
わかりやすくしてください。

2018年4月に建物を建設したので、
その部分(3,646㎡)を未利用地⇒利用地へ移管手続き


2018年7月に上記建物の駐車場部分の土地(1,680㎡)の
利用を開始したが、台帳上の移管手続きが漏れており、
未利用地登録のままとなっていた。


2018年9月に建物部分の土地+駐車場部分の土地をまとめて減損処理を行った


この場合、わかりやすくわけるにはどうしたらよいですか。

そもそも、減損処理が間違っていたのではないですか?
その時にさかのぼって、会計の処理をし直すか?
今期の過去の減損処理の修正をするかしてください。

その問題は問題として、

その問題とは、別です。
減損がないとして、作成してください。注意書きにも、その減損が間違いであると記載してください。

会計の処理は別で考えるとして、
減損がないとして、作成してください。注意書きにも、その減損が間違いであると記載してください
と言っている意味がわかりません。

現在の金額で一旦分割するのか、さかのぼって修正した上で分割するのかと聞いています。
「減損がないとして」分割することはたぶんできないです

現在が間違っています。
そのことを、素通りして、竹中は、作成できません。
減損自体が間違っています。
でも、そのことを無視するのなら、
減損をしている状態で、作成するしかありません。
ここで、回答は終わります。
現在の金額で一旦分割するのか、さかのぼって修正した上で分割するのかと聞いています。
「減損がないとして」分割することはたぶんできないです 。
嘘や間違いをそのままにするのか会計の使命ではないと思います。
使命を考えてください。
これ以上は、行ったり来たりなりますので、
ここで、回答は終わります。

本投稿は、2020年08月20日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,689
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,548