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棚卸資産になった美術展示物の減価償却

親戚が店舗を運営しており、理由は忘れたのだが人のアドバイスで美術品80万と30万の2点を15年ほど棚卸資産として計上していました。
火災にあい、美術品が焼却された。仕訳はどうすれば良いのでしょうか?
減価償却を計上して来なかったので、雑損と減価償却に分けて経費を計上すべきですか?減価償却は総額の何割になりますか?

税理士の回答

美術品が固定資産ではなく販売目的の棚卸資産であれば、減価償却の対象にはならないと思います。火災により焼失した場合は、雑損失として計上することになると思います。

本投稿は、2020年08月23日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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