事業用不動産の減価償却費、取得費について
はじめまして、事業用不動産を5800万円で売却することになり、買い取り業者に土地を2000万円、建物を3800万円で売却とすることは税法上可能でしょうか。路線価では土地1800万円、建物500万円ぐらいです。
建物の比率を多くしたいのですがどの位の按配が認められるものなのでしょうか。 それと事業用不動産の減価償却方法は次のような数式でよろしでしょうか。
減価償却費=建物購入価格×0.9×償却率×業務に供された月数÷12
建物購入価格とありますが古い建物を解体して3000万円で新築したもので15年経過しました。この価格が建物購入価格になるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
土地と建物の按分は話し合いで決めても問題ないと思います。事業用不動産なのですでに減価償却してきていると思います。あらためて減価償却費を計算することはないと思います。取得価格も15年前に決めて帳簿にのっている金額になると思います。減価償却してきていないなら減価償却費の累計額はゼロだと思います。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2020年08月28日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。