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中古資産の償却方法の変更について

中古資産の償却方法を変更する際の
適用する耐用年数を教えて頂きたいです。

中古耐用年数を適用している資産について
償却方法を定率から定額法へ変更しようとしています。

変更後の耐用年数は
経過年数を控除しますが、
中古資産については
中古耐用年数から控除でしょうか?
法定耐用年数から控除でしょうか?

根拠の文章も合わせて
教えて頂ければと思います。

どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

 あくまで個人的見解になりますが、中古資産の耐用年数を適用している減価償却資産については、経過年数を控除する際、中古資産の耐用年数から控除して差し支えないものと考えます。

 根拠は以下の通りです。

 法人税基本通達7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)には以下のように記載されています。

「(2) 耐用年数は、減価償却資産の種類の異なるごとに、法人の選択により、次のイ又はロに定める年数による。

イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数

ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から採用していた償却方法に応じた経過年数(その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を実際の取得価額をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数)を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年) 」

 今回はロを選択されていると思いますが、上記ロには、経過年数を控除する前の耐用年数について「当該減価償却資産について定められている耐用年数から」控除する旨規定されており、「当該減価償却資産の法定耐用年数」から控除すると規定されているわけではありません。
 また、中古資産の耐用年数は省令で定められた耐用年数であり、上記のロの「当該減価昇格資産について定められた耐用年」に該当するものと考えられます。
 したがって、中古資産の耐用年数を採用している減価償却資産については、中古資産の耐用年数から控除して差し支えないものと思われます。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_04_02.htm

ありがとうございました!
参考にさせて頂きます!

本投稿は、2020年09月15日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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