税理士ドットコム - 減価償却で、土地と建物附属設備を分けないことは可能ですか。(法人) - > 私の場合、そもそも赤字なので、今年取得した建...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却で、土地と建物附属設備を分けないことは可能ですか。(法人)

減価償却で、土地と建物附属設備を分けないことは可能ですか。(法人)

ネットをみると、建物と附属設備を分けた方が、償却が早くなり節税になると科書かれています。一方で、私の場合、そもそも赤字なので、今年取得した建物をわざわざ早期に償却したくはありません。この場合、建物と附属設備を分けずに、すべて建物として長期間かけて償却していっても適法でしょうか?
ちなみに、事業主体は法人です。

税理士の回答

私の場合、そもそも赤字なので、今年取得した建物をわざわざ早期に償却したくはありません。この場合、建物と附属設備を分けずに、すべて建物として長期間かけて償却していっても適法でしょうか?


適法です。
問題ありません。

ちなみに、事業主体は法人です。


法人の場合には、税法的には、必ずしも100%償却しないでもよいことになっています。=任意償却
よって、将来利益が出て、償却額を増やしたいと思うこともあります。
そう考えると、会社のためにも、
分けることを勧めます。
一緒だと、将来分けることはできません。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年09月30日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226