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不動産 減価償却

不動産の減価償却のやり方に困ってます。

建物の金額×減価償却率

というのは理解できましたが

建物の金額は消費税も含めてよろしいのでしょうか?


5000万の物件の場合
建物代2000万 消費税200万←これ
土地代2800万

2200万×0.022(47年)
という計算であってます?

それとも消費税を抜いた
2000万×0.022(47年)

ですか?

税理士の回答

帳簿に計上する金額が「消費税込み」の金額か「消費税抜き」の金額かによって変わってきます。
売上高、経費などの金額を消費税込みの金額で計上していれば、建物も消費税込みの金額で計算しなければならず、消費税抜きの金額(仮払消費税・仮受消費税を計上する)で計上している場合には、減価償却費は消費税抜きの金額での計算します。

回答します

 貴方の会計上の経理方法が「税込経理」か「税抜経理」により回答が変わります。
 税抜 : 2,000万円を基礎とする
 税込 : 2,200万円を基礎とする

 また、資産に計上した「建物」の価額がいずれかにより、判断できます。※個人事業主で貸借対照表を作成している場合

 なお、消費税の免税業者は必ず「税込経理」になりますので、2,200万円が基礎となり、課税事業者は採用した経理方法により判断します。

建物の金額は消費税も含めてよろしいのでしょうか?


多分税込み経理だと思いますので、
消費税を含めて計算します。
2,200万円です。


5000万の物件の場合
建物代2000万 消費税200万←これ
土地代2800万

2200万×0.022(47年)
という計算であってます?



あっています。

それとも消費税を抜いた
2000万×0.022(47年)



税抜き経理の場合には、2,000万円になります。

自分で消費税を、確定申告で納めていない場合には、全て、税込み経理です。
よろしくお願いします。

国税庁は、一部の取引について、税抜経理と税込経理の併用を認めています。
すべての取引を、税込経理又は税抜経理とすべきだとは思うものの、税抜経理を基本としつつ、税込み処理も認めています。

No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6905.htm

税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm


免税業者又は、税込経理の場合、税込金額での減価償却ですが、収益を税抜経理の場合、減価償却は税込又は税抜どちらでも良いことになります。

本投稿は、2020年10月05日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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