固定資産の法定耐用年数について。
工場内の階段に手すりを設置したいと考えています。固定資産になる金額であると手すりは法定耐用年数は何年になるのでしょうか?
税理士の回答

建物と同じ年数になります。
下記を使えば、修繕費になるのでは・・・?
よろしくご検討ください。
(資本的支出と修繕費の区分の特例)
7-8-5 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平7年課法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(注) 当該固定資産の前期末における取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。
ご回答ありがとうございます。
(資本的支出と修繕費の区分の特例)ついても検討してみます。
本投稿は、2020年10月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。