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車の減価償却について。減価償却をしていない場合。

すみませんが質問宜しくお願いします。
平成16年1月購入、取得額2,416,371円、耐用年数6年。
当時、赤字続きだったので一度も原価償却をしていなかったようです。
自分が経理をやったのが2年前でしたので、このままずっと放置され続けてたようです。
しかし、この度この車を下取りに出して車を買い替えることになったのですが、この処理が全く分かりません。
どうか教えて下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

過年度の減価償却が不足していた車を下取り(=売却)した際の会計処理としては何通りか考えられると思います。

まず最もシンプルな方法としては、現在の簿価(=取得価額)と下取り価額の差額を固定資産売却損として計上する方法が考えられます。
法人税では減価償却は任意ですのでこの方法でも税務申告上は問題ありません。
また過去の減価償却不足は無視して、現在の簿価を基礎として当期の減価償却のみを行うという方法もあると思われます。

次に、過年度の減価償却不足額を過年度損益修正損として処理し、修正後の簿価と下取り価額の差額を固定資産売却損益として処理する方法が考えられます。
前期損益修正損の計上は過年度遡及会計基準には準拠していない処理ではありますが、中小企業の会計に関する指針では過年度遡及会計を求めておらず損益計算書のひな型では前期損益修正益が表示されていることから中小企業の会計に関する指針に従っている処理とはいえます。

過年度遡及会計基準に従う場合には、前期までの減価償却不足額を減価償却累計額と利益剰余金の期首残高で調整し、修正後の簿価と下取り価額の差額を固定資産売却損益として計上することになります。
この場合は法人税の申告において別表5(1)の期首残高を修正し修正内容の説明を申告書に添付する等の対応も必要となります。

どの方法が良いかということは一概には言えませんので、外部への決算報告をどのように行う必要があるか、会計監査がどのように行われるかなどを考慮して、適当な処理を決定していただくことになるかと思われます。

詳しい説明で有難う御座いました。
シンプルなやり方で一度やってみます。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年10月20日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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