PCが事業上必要と認められる減価償却資産の額
PCが事業上必要と認められる減価償却資産の額について。
白色申告・個人事業主、投資(為替、株など取引き)で30万円以上(例えば35万円)のPCを事業上必要として減価償却資産として経費にしても問題ないですか?
高価なPCはハイスペックでチャートアプリなどをストレスなく利用するために必要なのですが、一般的に税務署に認められるでしょうか?
税理士の回答

白色申告・個人事業主、投資(為替、株など取引き)で30万円以上(例えば35万円)のPCを事業上必要として減価償却資産として経費にしても問題ないですか?
減価償却費が経費になります。
問題ないです。
高価なPCはハイスペックでチャートアプリなどをストレスなく利用するために必要なのですが、一般的に税務署に認められるでしょうか?
認められます。事業に必要でしょうから・・・。
よろしくご理解ください。
事業割合は100%にしても問題ありませんか?
問われた場合にどうやって証明するのか?
一応、PC起動中はチャートや取引アプリを同時に起動していますが、通りますかね?

事業割合は100%にしても問題ありませんか?
問われた場合にどうやって証明するのか?
自分で証明します。使用の履歴や、事業で使う割合を、話します。
自分以外いません。
一応、PC起動中はチャートや取引アプリを同時に起動していますが、通りますかね?
上記記載。自分で証明します。話します。
本投稿は、2020年10月31日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。