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店舗の閉鎖

法人で今期首に店舗(飲食店)を立ち上げました。
3ヵ月ほど営業し、残念ながら今期中に店舗を閉鎖するのですが、設備の会計処理について質問です。

- 設備は3ヵ月間減価償却をし、残りの簿価は設備の除却損などの会計処理で宜しいのでしょうか。
- 全額を除却損として計上することは可能でしょうか。その場合、税務上問題がありますでしょうか。 

税理士の回答

設備は3ヵ月間減価償却をし、残りの簿価は設備の除却損などの会計処理で宜しいのでしょうか。

ご記載のようにしても、減価償却をせずに償却前の簿価を除却損としてもどちらでも結構です。どちらで計算しても所得計算は変わりません。

全額を除却損として計上することは可能でしょうか。その場合、税務上問題がありますでしょうか。 

実際に除却するのであれば残存簿価を全額除却損とできます。税務上の問題はありません。

本投稿は、2020年11月03日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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