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準確定申告 減価償却中の売却について

先日他界した母が貸家業をしていました。
現在準確定申告の準備をしています。
収支内訳書(不動産所得用)の書き方を教えてください。

昨年度の収支内訳書に記載の減価償却中(まだ未償却残高があります)の備品を、
昨年末に入居している店舗に50,000円で売却していたようです。(売却の旨の書類がありました)

1、本年度の収支内訳書には、売却した備品は、減価償却の計算欄には記載しなくて良いのでしょうか。

2、昨年度の未償却残高にある金額は、どうなるのでしょうか、どこかに記載するのでしょうか。減価償却損失のような項目が見当たらず分からなく。


3、入居している店舗に売却した50,000円は収入(収支内訳書の収入金額、その他の収入、その他に記載?)になるのでしょうか。

税理士の回答

1、本年度の収支内訳書には、売却した備品は、減価償却の計算欄には記載しなくて良いのでしょうか。
⇒売却してしまっているので記載不要です
2、昨年度の未償却残高にある金額は、どうなるのでしょうか、どこかに記載するのでしょうか。減価償却損失のような項目が見当たらず分からなく。
⇒昨年末に売却とすると12月分まで減価償却計算を記載し、期末帳簿残高は記載不要です 摘要欄に売却済と記載してください
3、入居している店舗に売却した50,000円は収入(収支内訳書の収入金額、その他の収入、その他に記載?)になるのでしょうか。
⇒売却した備品は総合譲渡所得になりますが 売却収入50,000-年度期末の帳簿価額が50万円以下であれば総合譲渡所得は発生しませんし、マイナスの場合は他の所得と損益通算します。記載する箇所は別の所得(譲渡所得)になります

ご回答頂きありがとうございます。
私の記載に誤りがございました。
2、昨年の未償却残高にある金額は、本年どうなるのでしょうか。昨年末に売却しているのでこれも今年はどこにも記載しないのでしょあか。
収支内訳書には減価償却損失(個人事業主にはかの科目はないようですが、、)のような項目が見当たらず分からなく。

3、売却は50,000円ですが、未償却残高は200万円ほどです。

どうぞよろしくお願いします。

昨年の末には売却してしまっているので存在しません。未償却残高は記載不要です。不動産所得内の損失ではないので記載箇所は不動産所得にはありません。
総合課税による譲渡所得の収入に50,000円 取得価額の欄が昨年末の償却後の残高である未償却残高でその差額195万円の譲渡損失は他の所得と損益通算します。

おはようございます。
この度は細かやかにご教示頂きありがとうございました。無事書類を書き上げることができました。胸のつかえが消えてスッキリしました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月06日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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