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美術品?の減価償却

100万円(消費税抜き)丁度の会社特注の船の模型(会社所有船舶の縮尺模型)を購入します場合、美術品として減価償却はできるのでしょうか。
なお、大きさは小さく、人の力で持ち運べる50cmほどの大きさで、プラスチックと一部分金属製のもので、立派なケース(木製枠+透明ガラス)入りです。会社の出入り口のロビーに置いて飾ります。他に転用出来るようなものではなく、当社以外で価値を生ずるものではないと思われます。時間とともに劣化はすると思われます。
以上宜しくお願いします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのご了承いただいたうえ、その指標を簡潔に回答をさせていただきます。)
1点当たりの取得価額が100万円以上の美術品は、原則として非減価償却資産として扱われます。なお、時の経過によりその価値の減少することが明らかである場合には、減価償却資産に該当します。
なお、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものとして減価償却資産に該当するものとしては、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること、かつ、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであることに該当するものが例示されております。
 この例示に該当しない美術品等が時の経過によりその価値が減少することが明らかなものに該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

(詳細は分かりかねますのご了承いただいたうえ、その指標を簡潔に回答をさせていただきます。)
1点当たりの取得価額が100万円以上の美術品は、原則として非減価償却資産として扱われます。なお、時の経過によりその価値の減少することが明らかである場合には、減価償却資産に該当します。
なお、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものとして減価償却資産に該当するものとしては、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること、かつ、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであることに該当するものが例示されております。
 この例示に該当しない美術品等が時の経過によりその価値が減少することが明らかなものに該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

ご回答有り難うございます。
時の経過で価値が減少する判断条件で、当社の場合は、会社のロビーに飾る、移設は容易に可能、他の用途では美術品として市場価値は見込まれない、と考えられますので、移設が用意に可能という点と100万円以上という点で減価償却資産には該当しない、と判断しようと思いますが、50cmの小さなプラスチックの船の置き物なので単純に考えますと時の経過とともに確実に劣化しますが、減価償却資産にならないのも何となく不思議な感じがします。
100万円以上で、判断例の3項目が1つでも非該当なら償却資産ではないとして良いものなのでしょうか。

(詳細は分かりかねますのご了承いただいたうえ、その指標を簡潔に回答をさせていただきます。)
直接的な回答ではございませんが、国税庁から参考となる文献が公表されております。
下記3ページ目⑶
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/pdf/01.pdf
(参考)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

ご教示頂き有り難うございます。
(3)の部分からしますと、模型はガラスケースに収納されているため、他の用途に転用すると仮定した場合に市場価値が見込まれることになるような感じですが、自社独自の船舶模型が実際に市場価値があるのかは疑問があるところです。法令に即して考えてみようと思います。有り難うございました。

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
ご返信をありがとうございました。以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年12月26日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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