税理士ドットコム - [減価償却]不動産賃貸業における改修費の取扱い - 修繕費と資本的支出、固定資産に分け資本的支出と...
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不動産賃貸業における改修費の取扱い

今年不動産賃貸業を開始し、初めての青色申告を向かえるところにつき、ご教示下さい。

今年新規に不動産を取得し、改修費を行いました。業者からの請求項目には水回りの設備や(キッチン、流し台、トイレ)、クロスなど様々含まれていますが、申告にあたっては請求書にある総額ベースでの経費計上ではなく、それぞれブレイクダウンした上で規定の年数等で減価償却費として計上する必要があるのでしょうか。
また、個別に原価償却とする場合、取付工賃の取扱いについては、どのように処理を行うことが適切でしょうか。

以上ご教示いただきたく、お願い致します。

税理士の回答

修繕費と資本的支出、固定資産に分け資本的支出と固定資産は減価償却します。取り付け工賃は何の取り付けなのかにより本体に加算します。

本投稿は、2020年11月13日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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