[減価償却]耐用年数改定 認識もれ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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耐用年数改定 認識もれ

H20年の耐用年数改定について前任の経理の方が気が付かなかったらしく、機械装置12年→10年に変わったのに、21年度以降取得した機械装置も12年で処理し続けていました。「今期から10年に変えたらどうでしょう?」と顧問税理士事務所の助手の方にお聞きしたら「たいして節税にならないのに、過去に遡って色々手続きしなければならず非常に面倒で、おすすめできない」と言われました。
ただ今期分から10年の償却率を適用するだけではないのでしょうか?

税理士の回答

平素より大変お世話になっております。
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。以下、ご回答させて頂きます。

法人であるか、個人事業主であるかにより対応が異なります。
法人様の場合でありましたら、次年度から正しい耐用年数で計算することとなりますが、個人事業主様の場合でありましたら、過去の償却費について更正の請求を行うこととなります。
これは、法人の場合には、償却限度額の範囲内の減価償却費で計上することとなりますが、個人事業主の場合には、会計と税務の調整がないためです。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

どうもありがとうございました。法人と個人で違うのですね。

さようでございます。
個人、法人とで適切なご対応を頂けましたら幸いでございます。

何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年01月02日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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