開業に伴い従来持っていた減価償却残りの車を一部事業用(50%按分)で使いたい場合
開業に伴い従来持っていた減価償却残りのパソコンを一部事業用(50%按分)で使いたい場合、減価償却資産台帳以外に、仕訳帳には何と記載すればよいのでしょうか?
(例)2017年11月に16万円で購入した新品パソコンを、2020年1月1日に開業、同時に事業用按分50%として使いたい。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
➀非業務用期間の減価償却費
16万円×0.9×0.166(法定耐用年数4年×1.5倍=6年の旧定額法償却率)×2年(6カ月未満切捨て)=47,808円
➁未償却残高相当額
16万円-①=112,192円
➂事業供用後の法定耐用年数(簡便法)
(4年×12月-26月)+26月×0.2=27.2月→2.26年→2年(1年未満切捨て)
④2020年の減価償却費
➁×0.500(法定耐用年数2年の定額法償却率)×12月/12月=56,096円
⑤2020年の必要経費算入額
④×50%(事業協割合)=28,048円
仕訳帳
2020年1月1日 工具器具備品112,192円/事業主借112,192円
2020年12月31日 減価償却費56,096円/工具器具備品56,096円
すみません、仕訳をひとつ失念していました。
以下の仕訳を追加してください。
2020年12月31日 事業主貸28,048円/減価償却費28,048円
丁寧に教えてくださりありがとうございます。かなり面倒な仕訳をしなければいけないのですね。帳簿を非常に苦手としているため、手元のソフトを活用してこの処理ができるかどうかあまり自信がありません。。。
1 既に持っているパソコンを開業費として繰り込むことはできますか?
2 また、減価償却としてあえて入れず、私物のパソコンを流用している形をとって、パソコンにかかる周辺機器の費用を経費として落とすのは構わないでしょうか?
再度申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
※なおタイトルにあやまって車と書いてしまいましたがパソコンのことです。
1固定資産は原則として開業費にはできません。
2事業に使用するのもので、取得価額10万円未満であれば必要経費にできます。10万円以上20万円未満であれば一括償却資産又は減価償却資産に、20万円以上であれば減価償却資産になります。(白色申告の場合)
ありがとうございます。事業に使用しているからといって、パソコンを強制的に減価償却しなければいけないということではないのですね? 私物のパソコンとしてそのまま仕事をしても問題がないということですよね?
必要経費に計上しなければ所得が増えるだけであって、必要経費に計上するかどうかは納税者の判断です。強制ではありません。
丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月01日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。