内外装工事の減価償却について
内装工事とサイン工事(看板)などをした場合、見積もりでは
・建築工事
・電気工事
・設備工事
・ガス工事
・サイン工事
とあるのですが、耐用年数がサイン工事は10年で他が15年なので、サイン工事以外をまとめて減価償却することは間違っていますでしょうか?
ちなみに税務署でこのようにアドバイスされたのですが、なんだか大変そうだからこうしますか!みたいな感じだったのでひっかかっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

畑中達司
税務署は、税金の計算をするときは、個別に減価償却費の計算をして合計するよりは、同じ耐用年数のものを合計してから計算した方が手間が掛からない、という単に税金の計算という一つの見方からのアドバイスだと思います。
ただ疑問をお持ちになられたように、事業をされている方にとっては、税金の計算だけではありません。これから事業をしていくと、それぞれの箇所での修理や部品交換、破損や改修など起きると思います。その場合、個別に管理しておいた方が何かと役に立つと思います。ましてや昨今はパソコンに入力して資産管理することができますので、一括管理する必要もなく手間暇もほとんど変わりないと思います。
なお、「サイン工事」と書かれていますが、形態によっては、建物付属設備になったり、構築物になったり、器具備品になったりとそれぞれ耐用年数が違ってきますので、気を付けられた方が良いと思います。
返信ありがとうございます。
そういう事なのですね。
もしまとめて減価償却した場合、後々修理なのがあるとどのようなデメリットが起こるのでしょうか?
処理が大変になるのでしょうか?よろしくお願い致します。

畑中達司
工事で新しくした設備は、その材質や構造などの要因で、それぞれの修理や部品交換、或いは改修の年数が違ってきます。1回目の修理ぐらいまでは、どこをどうしたか何とか記憶できると思いますが、2回目、3回目となると記憶もあいまいになりがちですが、記録に残すことで「あぁもう5年経ったのか。もう1年だな。」と事業判断もスムーズにできると思います。
税務処理の面では、法人税や所得税のほか固定資産税(償却資産)の計算にも将来影響が出てくる可能性があります。仮に災害等で取壊すことになった場合、その設備の現存価値を算出するのに、その設備のみの今までの減価償却費の合計額の計算が必要となります。修理等したときも金額が20万円を超えると税務処理に判断が必要となりますが、その際も個別に設備の現存価値を出す必要が起きる場合があります。
こういったことは、時間をかけてでも過去の工事等請求書をみれば分かることかもしれませんが、個別に一元管理しておく方をお勧めします。
とても詳しくありがとうございます。
やはり税理士さんと契約してお願いしないと難しそうですね。。。
本投稿は、2021年01月07日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。