[減価償却]償却資産申告書について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 償却資産申告書について

償却資産申告書について

決算月以降翌年1月1日までに購入した固定資産については、申告書に内容の分かる書類(請求書など)を添付する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に増加した償却資産は、種類別明細書(増加資産・全資産用)に記載して申告致します。
請求書等の添付の必要は、ありません。
ご確認をお願い致します。

早速のご返答どうもありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2021年01月08日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,388
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,391