償却資産申告書について
決算月以降翌年1月1日までに購入した固定資産については、申告書に内容の分かる書類(請求書など)を添付する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

小山裕弥
初めまして税理士の小山裕弥と申します。
令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に増加した償却資産は、種類別明細書(増加資産・全資産用)に記載して申告致します。
請求書等の添付の必要は、ありません。
ご確認をお願い致します。
早速のご返答どうもありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年01月08日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。