情報商材の経費処理について
会社員をしており、副業でFXの利益28万円程を得ました。前年度に購入した40万円のFXに関する情報商材(分割払い・本年度も支払あり)を参考にしていましたが、この情報商材を資産と扱い減価償却して本年の経費とすることは可能でしょうか?
前年度では利益なしのため確定申告せず年末調整のみです。
税理士の回答

情報商材が教本のようなものでしたら、資産ではなく、購入年度の経費です。図書研究費です。
本投稿は、2021年01月11日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。