自家用車を仕事用に変更した減価償却費
個人事業主を営む者です。
初年度登録:平成24年6月の中古車(普通自動車)を平成25年6月に2,000,000円で
取得しました。業務用として、令和2年の青色申告に経費計上したいのですが、取得してから年月が経過しているので、減価償却出来るのかと可能であれば計算式と償却方法をご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
業務用にしたのが令和2年1月からという前提で回答します。正確な計算のためには取得日も必要になりますので、以下の計算手順に当てはめてください。
➀非業務用期間の耐用年数→6年×1.5=9年
➁➀の旧定額法償却率→0.111
➂非業務期間→平成25年6月〇日~令和1年12月31日→6年6カ月(取得日不明のため仮定)→6カ月以上は1年とするため7年
④非業務用期間の減価の額→2,000,000円×0.9×➁×➂=1,398,600円
⑤令和2年1月1日時点の未償却残高→2,000,000円-④=601,400円
➅中古資産の経過月数→平成24年6月~平成25年5月(取得日不明なため取得月の前月まで)→12カ月
⑦簡便法による耐用年数→(6年×12カ月-➅)+➅×0.2=5.2年→年未満切捨てで5年
⑧⑦の定額法(平成19年4月1日以降取得のため)償却率→0.200
⑨令和2年の減価償却費→⑤×⑧×12カ月/12カ月=120,280円
⑩必要経費算入額→⑨×事業供用割合
中古資産の非業務用から業務用への転用は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
ご丁寧な対応ありがとうございます。
大変参考になり助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月11日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。