強制減価償却(青色申告) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 強制減価償却(青色申告)

強制減価償却(青色申告)

 現在、転勤により一年半前から自宅を賃貸に出しておりますが、昨年の12か月分の収入金額が建物の1年分減価償却費より50万円以上小さいことに気づき、将来の自宅売却の可能性を踏まえ(自宅売却の特別控除がありますのでそれほど大きい問題ではないとは思うものの)、すでに前年に青色申告した建物の減価償却費を減らすことができれば幸いと考えております。そこで、例えば、12カ月賃貸して、8か月分だけ建物の減価償却するということは個人事業主に課せられた強制減価償却の点から不可ということになるかどうかお教えていただけませんでしょうか。
 また、30年近い中古物件のため、4年で減価償却することとしているところ、空室月は減価償却しなくてもいいと思いますが、例えば1年間空室が続いた場合、事業開始日から4年経過後であっても、減価償却の期間が4年に達するまで申告することができるのでしょうか。 
 どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の減価償却は強制規定なので、任意にその額を減らすことはできません。

中古資産の減価償却は、法定耐用年数か中古資産の見積もり耐用年数によるかは、選択です。その選択は、事業の用に供した最初の年に行います。1年半前ということは、既に中古資産の耐用年数で確定申告していると思いますので、法定耐用年数に変更はできません。
ただし、減価償却費の計算、間違っていませんか?
間違っていれば、それを修正することは正しいことです。

よくある間違い。
・30年前にご自身が建てた又は新築物件を購入したのに、中古物件として計算している。
・平成19年3月31日以前に取得した建物は、旧定額法の適用です。取得価額に0.9をかけて計算していますか?

減価償却自体は、1円まで償却します。
仮に1年間空室が続いたとしても、募集は継続し、入居者がいればすぐに入居できるよう管理していれば減価償却は行います。

本投稿は、2021年01月16日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 減価償却の強制償却について

    個人事業主で飲食店を経営しています。 今年の1月に店舗が完成したのですが、実際に営業を始めたのは4月からです。 その場合は1月から3月までの減価償却は経費に...
    税理士回答数:  3
    2019年07月25日 投稿
  • アパート空室中の減価償却費(確定申告)について

    アパート経営と別のお仕事を掛け持ちで、個人事業主となっております。 現在、アパートは空室の状態で、募集はしておりません。 (1月~5月まで入居あり。6月...
    税理士回答数:  1
    2016年10月13日 投稿
  • 美容室の減価償却について

    1.今年美容室を開業しました。(青色申告します)内装工事については減価償却で良いと思うのですが、シャンプー台やセット椅子など計約200万円で一つの業者から購入し...
    税理士回答数:  3
    2020年12月13日 投稿
  • 青色申告 減価償却に関して

    今年初めて青色申告をする者です。 青色申告決算書の「減価償却費の計算」に関して、減価償却で計上するものがない場合は提出しなくても良いのでしょうか?また、未記入...
    税理士回答数:  1
    2020年02月02日 投稿
  • 美容室 白色申告 車減価償却

    二期連続赤字経営なのですが、車が壊れてしまい中古車200万現金購入しました。 週6日通勤、月2〜3回出張、月1回近隣駅まで送迎で車使用しています。 事業割合...
    税理士回答数:  1
    2020年07月09日 投稿

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226