強制減価償却(青色申告)
現在、転勤により一年半前から自宅を賃貸に出しておりますが、昨年の12か月分の収入金額が建物の1年分減価償却費より50万円以上小さいことに気づき、将来の自宅売却の可能性を踏まえ(自宅売却の特別控除がありますのでそれほど大きい問題ではないとは思うものの)、すでに前年に青色申告した建物の減価償却費を減らすことができれば幸いと考えております。そこで、例えば、12カ月賃貸して、8か月分だけ建物の減価償却するということは個人事業主に課せられた強制減価償却の点から不可ということになるかどうかお教えていただけませんでしょうか。
また、30年近い中古物件のため、4年で減価償却することとしているところ、空室月は減価償却しなくてもいいと思いますが、例えば1年間空室が続いた場合、事業開始日から4年経過後であっても、減価償却の期間が4年に達するまで申告することができるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
所得税の減価償却は強制規定なので、任意にその額を減らすことはできません。
中古資産の減価償却は、法定耐用年数か中古資産の見積もり耐用年数によるかは、選択です。その選択は、事業の用に供した最初の年に行います。1年半前ということは、既に中古資産の耐用年数で確定申告していると思いますので、法定耐用年数に変更はできません。
ただし、減価償却費の計算、間違っていませんか?
間違っていれば、それを修正することは正しいことです。
よくある間違い。
・30年前にご自身が建てた又は新築物件を購入したのに、中古物件として計算している。
・平成19年3月31日以前に取得した建物は、旧定額法の適用です。取得価額に0.9をかけて計算していますか?
減価償却自体は、1円まで償却します。
仮に1年間空室が続いたとしても、募集は継続し、入居者がいればすぐに入居できるよう管理していれば減価償却は行います。
本投稿は、2021年01月16日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。