事業供用開始日と取得日が違う固定資産について
確定申告初作成です。
事業供用開始日と取得日が違う固定資産について質問です。
freeeに、
取得日より後に事業供用開始日が設定されていると、事業供用開始日以降の減価償却費のみが計上されます
とありますが、事業供用開始日が取得日とは異なるが当期中に使用開始した場合はどう処理するのでしょうか?
例えば12万のノート型を令和2年5月25にに購入し、12月10日開業の場合、
定額法で3万で償却できるのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございません↓よろしくお願いいたします
税理士の回答

長谷川文男
減価償却費は、事業の用に供していない期間は計上できません。
個人、耐用年数4年、12月10日に事業の用に供すれば、令和2年分の減価償却費は
120,000×0.250×1/12=2,500 です。
未償却残高は、5月25日~12月10日まで、6ヶ月を超えていますので減価の額を計算します。
耐用年数1.5倍の6年 旧定額法の償却率 0.166
120,000×0.9×0.166=17,928
未償却残高
120,000-17,928-2,500=99,572
お忙しいところ、ご教示ありがとうございます↓
減価償却費は理解できました。
2番目の計算について
未償却残高をわりだすのに、令和2年度の減価償却費とさらに何を引き算しているのでしょうか。
お忙しいところ、申し訳ないですが、
ご教示頂ければ、幸いです↓
追加致します。
17928円を算出するのにどうして、旧定額法が使われるのか。
購入費から減価償却費を引いて、どうしてさらに17928円を引くのか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します↓

長谷川文男
業務用でない期間は「減価の額」を計算することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
気になってずっと調べていたので、とてもスッキリしました↓ありがとうございます↓
ちなみに、事業共用開始日が取得日と違うのは、
共用開始日を開業日に設定したからです。
pc取得後、事業準備のためにしか使用していない場合も上記の計算が適用されるのでしょうか。
または、取得日=事業共用開始日として、計算することはできないでしょうか。
何度も質問してしまい申し訳ございません↓

長谷川文男
取得日とは、取得した日ですから他の日にはできません。
本投稿は、2021年01月18日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。