青色個人事業 減価償却を忘れた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 青色個人事業 減価償却を忘れた場合

青色個人事業 減価償却を忘れた場合

青色個人事業者です。
車の減価償却をし忘れて既に5年程経過しています。
貸借対照表で車両運搬具が25万で残ったままの状態です。
これはどのように処理すれば良いでしょうか?

税理士の回答

所得税では減価償却は強制消却です。したがって過去5年間に減価償却の計上を漏らしてしまっていることになりますので、過去5年間は更正の請求を行い還付してもらってください。帳簿上は耐用年数を経過していますので過年度修正でおそらく備忘価格1円になると考えます。
今期の期末で 事業主貸 ×× 車両 ×× 

回答ありがとうございます。
2006/10購入でしたので、6年償却で2012//9で減価償却が終わっていました。
この場合はどうなりますか?

帳簿上は、下記のようにすればよいでしょうか?
>今期の期末で 事業主貸 ×× 車両 ×× 
借方 事業主貸 25万 | 貸方 車両運搬費 25万

現在も使用されているのであれば
事業主貸 249,999円 車両 249,999円です
ないのであれば上述通りです

回答ありがとうございます。
過去の年の減価償却のし忘れ分を今年度に計上するのはダメということですか?

過去5年でし忘れた分は「更正の請求」で訂正する。
過去5年を超える分はどうにもできない。
このような解釈で良いでしょうか?

すでに過去5年を超えていますので更正の請求はできません
さきほど述べましたように所得税の減価償却費は強制的に計上すべきものですので今年に選択して計上することはできません

回答ありがとうございました。  

本投稿は、2021年01月24日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,508
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,431