自家用車を業務兼用に切り替えた場合の会計処理について
失礼いたします。個人事業主で食料品販売をやっている者です。
H26.10.17に新車(価格360万円)で購入した乗用車(3ナンバー)を
H28.1.1から業務兼用(業務9:自家1)に切り替えて使用しているのですが、会計処理の方法(減価償却や仕分けなど)が分からず困っております。
もし分かれば素人にも分かるよう具体的に教えて頂ければ幸いです。
参考までに現在ソフトはやよいの青色申告を利用しております。
税理士の回答
まず、非業務用期間の償却費を求めます(耐用年数は法定耐用年数6年の1.5倍、旧定額法での計算になります)。
・H26.10.17~27.12.31=1年2カ月 ⇒ 1年
・3,600,000×0.9×0.111×1年=359,640円
業務転用時の資産計上額は次のようになります。
・3,600,000-359,640=3,240,360円
業務転用時の仕訳は次のようになります。
・車両 3,240,360 / 事業主借 3,240,360
そして、上記金額を基に新定額法で減価償却費の計算を行います(耐用年数6年)
・3,240,360×0.167×12/12=541,140(年間の償却費)
・541,140×9/10=487,026(必要経費となる償却費)
仕訳は次にようになります。
・減価償却費 487,026 / 車両 487,026(業務利用分9割)
・事業主貸 54,114 / 車両 54,114(非業務利用分1割)
以上となります。宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月28日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。