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相続したアパートの減価償却

2019年10月に夫が亡くなり準確定申告を税理士に依頼しました。夫は白色申告で、給与所得、不動産所得、農業所得を行なっていました。2020年3月に妻である私が行う確定申告分の減価償却一覧も、税理士が作ってくれたので、その通りに記載して自分で確定申告しました。2020年度分の確定申告をするために2019年度の減価償却一覧を見返すと、不動産の取得日が不動産を建てた日になっています。本当は相続開始日にしなくてはいけなかったのでしょうか。また、相続手続きは2020年12月に完了しました。その際の登録税や司法書士報酬を2020年度の必要経費に計上するつもりなのですが、司法書士報酬はまだ支払っておらずこれからの請求になります。この場合、司法書士報酬は2021年度の経費になるのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産の取得日が不動産を建てた日になっています。本当は相続開始日にしなくてはいけなかったのでしょうか。
→不動産の取得日は、相続により取得した場合、被相続人の取得日を引き継ぎますので、間違っていません。

その際の登録税や司法書士報酬を2020年度の必要経費に計上するつもりなのですが、司法書士報酬はまだ支払っておらずこれからの請求になります。この場合、司法書士報酬は2021年度の経費になるのでしょうか。
→相続手続きの費用は、事業に直接必要なものではありませんので、必要経費になりません。

早速のご返答ありがとうございました。

業務用資産の相続等に係る登記費用については、過去に取り扱いが改正され、平成17年1月1日以後の相続等により取得した業務用資産の登記費用等については、原則として必要経費に算入されることとなりました。

と、ネットで見かけたのですが、必要経費にはできないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

業務用資産の相続等に係る登記費用については、過去に取り扱いが改正され、平成17年1月1日以後の相続等により取得した業務用資産の登記費用等については、原則として必要経費に算入されることとなりました。と、ネットで見かけたのですが、必要経費にはできないのでしょうか。
→私の不勉強で申し訳ございませんでした。下記タックスアンサーの取り扱いですね。
 所得税法基本通達37-5の定めにより必要経費となります。

国税庁HP:No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

こちらこそ、丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年02月16日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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