個人事業主です。減価償却を忘れていた工具器具備品の処理について
2020年の確定申告の準備をしている個人事業主です。
工具器具備品が毎年同じ額になったまま数年過ぎていました(10万円ほど)。
今年、これはおかしいことだとやっと気づき、自分が減価償却を忘れていたことがわかりました。減価償却期間は過ぎてしまっています。
このような場合、なんらかの仕訳をして消せばよいのでしょうか。
正しい仕訳を教えてください。
税理士の回答

過去の償却分を含めて2020年に償却費として計上することになります。
質問に書いたとおり、私は法人ではなく個人事業主です。
また、減価償却期間は過ぎています。
法人ではなく個人事業主の場合、減価償却は強制償却になるとネットで見たので、ご回答のような「過去の償却分を含めて2020年に償却費として計上することになります」という処理はできないと考えていたのですが、そうではないのでしょうか。

曽田敏彦
こんにちは。
個人事業の場合、法人と違って減価償却は強制となりますので、2020年分の修正仕訳としては、まずは次の仕訳をして期首帳簿価額を正しいものにしましょう。
借方 貸方
事業主貸 10万円ほど / 工具器具備品 10万円ほど
これで正しい期首帳簿価額となりますので、あとは本年分の減価償却費を計上しましょう。なお、事業主貸とした意味合いですが、過去の減価償却費は2020年分に計上しないので(法人なら損益修正もあり)このような仕訳となります。
過年度分は、更正の請求という手続により、払いすぎた税金を取り戻す手続きがあります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年03月01日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。