税理士ドットコム - [減価償却]「取得日及び事業供用日」の証拠保管義務 - エアコンの設置工事日が書面で分かれば、問題ない...
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「取得日及び事業供用日」の証拠保管義務

個人事業主です。
自宅作業部屋のエアコン(20万円)を購入したため、
固定資産計上をしたいのですが、
月末に前払いで購入したため、エアコンの設置工事が翌月に
なり、結果として、取得日(=事業供用日)が
支払日(領収書に記載)の翌月にズレました。

償却期間は事業供用日を含む月からカウントとなるため、
この場合は、領収書の他に「取得日及び事業供用日」を
証明する書面等を残さないと問題でしょうか?

税理士の回答

エアコンの設置工事日が書面で分かれば、問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。

それでは、下記のケースの様に、
客観的な書面が残っていない場合、
それぞれどのように処理するのが
適切でしょうか?

■ケース
・手書きの手帳(スケジュール帳)しか、記録が残っていない。
・記憶にしか残っていない。

両ケースとも、領収書の日付で固定資産計上でしょうか?

固定資産の計上は、設置が完了し事業に供用を開始した日に計上します。手書きの手帳の記録、記憶に基づいて計上日を決めることになります。

ご回答ありがとうございます。

たとえ、客観的な書面が残っていない場合でも、
実態に合わせて処理した上で、
可能な限り証拠を揃えるしかないのですね。

だとすれば、
「取得日及び事業供用日」の証拠保管【義務】
の有無に関しては、特に言及されませんでしたが、
残すべきものと理解しました。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2021年03月16日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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