未使用PCの減価償却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 未使用PCの減価償却

未使用PCの減価償却

個人事業主です。
事業用のノートPC(20万円)を
家計用クレジットカードで購入したが、
未使用のまま、一旦保管状態となり、
1年後に使用を開始した。
仕訳は以下の通りです。

購入日: (貯蔵品) 20万円 / (事業主借) 20万円
事業供用開始日: (工具器具備品) 20万円 / (貯蔵品) 20万円

事業供用開始日に固定資産台帳に追加して、
その日を含む月から4年間で減価償却を行う。

以上の仕訳や認識で、問題などはありますか?
ご指摘をお願い致します。

税理士の回答

購入日の仕訳は、貯蔵品ではなく工具器具備品としての計上になります。

事業供用開始日に固定資産台帳に追加して、
その日を含む月から4年間で減価償却を行う。

→こちらは合っています。

但し、個人の場合、未使用に関係なく減価償却は強制適用ですので、1年間の非業務用期間の償却費相当額を差し引いて事業供用日の未償却残高を算出する必要があります。

➀非業務用期間1年・・6カ月以上なので1年
②非業務用期間の償却費相当額・・20万円×0.9×0.166(4年×1.5倍=6年の旧定額法の償却率)×1年(非業務用期間)=29,880円
③事業供用日の未償却残高・・20万円-➁=170,120円
➃事業供用日の仕訳・・工具器具備品170,120円/事業主借170,120円 

各先生、ご回答ありがとうございます。

それでは、この場合の事業供用開始日は
どのように判断するのが適切でしょうか?

専用の設備等であれば、稼働による成果物と
売上の発生で、事業供用と判断されるようですが、
パソコンの事業供用も同様でしょうか?
(それとも、開封して使用すれば、事業供用でしょうか?)

例として、上記では1年後に使用開始としましたが、
購入日から期間が開いている場合、
「事業供用開始日」の証拠として
何を残せば良いのか、判断しかねています。

ご教示の程、宜しくお願い致します。

パソコンのような工具器具備品類の事業供用開始日は納税者の判断(自己申告)に依らざるを得ません。
個人事業者の場合、非業務(家事)用資産を業務用に転用することもありますので。
実際に事業に使い始めた日でご判断ください。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月31日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238