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開業1年前購入の減価償却と帳簿付けについて

今月2021.4.1に個人事業主になるため、開業届・青色申告申請書を提出しました。
2020.3.5に事業用のパソコンを新品15万円で購入済で、仕事準備として使用していました。
購入から1年と少し経過。

この場合について国税庁のHPで調べたのですが、
「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」
こちらのやり方で 合っていますでしょうか?
①「新品の購入」でも事業に転用する際には「中古」扱いという意味でしょうか。

転用時の仕訳と金額が正しいか教えていただきたいです。
②購入〜転用する前までの減価の額
150,000×0.9×0.167×1(購入から1年経過)=22,545

③償却率0.167は、平成30年分 青色申告決算書(一般用)の書き方の
資産の減価償却率表を見たのですが、
これは時々 率が変わるのでしょうか?
あるサイトで調べると、0.166をかけていたのですが。

④転用時の仕訳は 150,000-22,545=127,455
4/1 器具工具備品 /事業主借 127,344
で正しいでしょうか?

そして、期末に4年の定額法で減価償却の処理をしていく形で
でしょうか?

税理士の回答

「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」
こちらのやり方で 合っていますでしょうか?
①「新品の購入」でも事業に転用する際には「中古」扱いという意味でしょうか。

→違います。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

転用時の仕訳と金額が正しいか教えていただきたいです。
②購入〜転用する前までの減価の額
150,000×0.9×0.167×1(購入から1年経過)=22,545

→違います。150,000×0.9×0.166(6年旧定額法)×1年=22,410

③償却率0.167は、平成30年分 青色申告決算書(一般用)の書き方の
資産の減価償却率表を見たのですが、
これは時々 率が変わるのでしょうか?
あるサイトで調べると、0.166をかけていたのですが。

→上記②の回答の通りです。非業務用期間の償却率は旧定額法になります。

④転用時の仕訳は 150,000-22,545=127,455
4/1 器具工具備品 /事業主借 127,344
で正しいでしょうか?

→違います。150,000-22,410=127,590
4/1 工具器具備品127,590/事業主借127,590

そして、期末に4年の定額法で減価償却の処理をしていく形で
でしょうか?

→はい、その通りです。事業供用割合が100%の場合の2021年の減価償却費は150,000×0.250(4年定額法)×9月/12月×事業供用割合100%=28,125、2021年12月末日時点の未償却残高は127,590-28,125=99,465
です。

大変助かりました。ありがとうございます!

本投稿は、2021年04月15日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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