シャッター購入
工場の正面玄関のシャッターが壊れ購入します。
これは建物付属設備で固定資産に計上ですか?
耐用年数は何年で償却になりますか
税理士の回答

工場の建物自体を所有していて、シャッターだけが壊れ同じような性能のシャッターを取り付けた場合は、修繕費とすることも可能です。
以前より性能の良いシャッターを取り付けた場合、建物付属設備として資産計上し、耐用年数は10年または18年、若しくは建物と同じ耐用年数を使用する場合もあります。
現在の資産計上の仕方、建物の価格、シャッターの価格により判断します。
自社の工場になります。
金額は100万以下になるかと・・・一括費用は厳しいので建物付属で計上を考えています。
耐用年数は10年、18年選択できるのですか?
自動のシャッターになります。
本投稿は、2021年04月22日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。