個人事業主における太陽光発電事業に係る減価償却(定率法)の採用について
新規に個人事業主として太陽光発電事業のみを行う予定ですが、減価償却に関して定率法を採用したいと考えております。ただ、過去の裁決事例(2018年6月19日)を見てみるとフェンスは太陽光設備と一体ではないとなっています。そうすると、フェンスは「電気業用設備」として定率法で一体処理せず、別途「構築物」としてその部分だけ定額法を適用することになるのでしょうか?皆さんそうされているのでしょうか?
また、工事連係負担金に関しては定率法を採用することは可能でしょうか?
個人事業主ですと原則に従い、15年の定額法となるのでしょうか?
細かいことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
そうすると、フェンスは「電気業用設備」として定率法で一体処理せず、別途「構築物」としてその部分だけ定額法を適用することになるのでしょうか?
→公表裁決事例は法人税関係ですが、考え方は同じです。従いまして構築物として定額法になると思います。
また、工事連係負担金に関しては定率法を採用することは可能でしょうか?
個人事業主ですと原則に従い、15年の定額法となるのでしょうか?
→連系工事負担金は固定資産ではなく繰延資産ですので定率法の適用はありません。連系工事負担金は15年間の均等償却のみです。
早速にありがとうございます。色々調べても確証が持てなかったので助かりました。
本投稿は、2021年05月08日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。