プロジェクト制作マネジメント費はソフトウェアの取得価格に含まれるか
自社利用のソフトウェアを開発するにあたり、ベンダに制作費を支払うのですが、要件定義や実際の設計作業にかかる部分はソフトウェアの取得価格に含めるべきかと考えております。一方でベンダーに支払うPMO費というシステム開発工程の調整や管理を行うための費用については、直接ソフトウェアの制作には関係がないのでソフトウェアの取得価格に含めなくて良いと考えておりますがいかがでしょうか?
なおこのシステム開発による弊社の費用削減は確実と考えております。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

システム開発工程の調整や管理を行うための費用については、その合計金額が少額(ソフトウェアの製作原価の3%以内)であれば、ソフトウェアの取得価額に算入しなくて差し支えないものと思われます。
当該費用はソフトウェア製作のための間接費および付随費用に該当するものと考えられるからです。
下記国税庁ホームページの1(2)をご参照ください。
ソフトウェアの取得価額と耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
本投稿は、2021年07月10日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。