過年度の減価償却の訂正について
雑貨の小売り店舗を経営している法人です。
3年ほど前の開業時、店舗の工事代や設備代・デザイン代など一式、すべて込み込みで初期費用が1,000万円ほどかかりました。
この1,000万円について、建物附属設備という勘定科目で計上しています。
1,000万のうちいくらが工事でいくらが何の設備、という内訳が一切分からなかったので、1,000万円まとめて20年の耐用年数として減価償却を行っていました。
支払先に厳しく追及したところ、このたび1,000万円の内訳が判明し、
電気設備がいくら、冷暖房設備がいくら、机がいくらみたいな、そのほか細かい内訳が分かったので、それぞれを適切な耐用年数で計上し直したいです。
質問1:この場合、現在進行している事業年度で
過去に計上すべきだった本来の減価償却費を計上しても大丈夫なものでしょうか?
それとも更生の請求でしょうか?(そもそも更生の請求できるものなのか)
質問2:1,000万円の建物附属設備を正しい内訳で各資産に分離した場合
過去に税務署へ提出した固定資産台帳と、次回提出する固定資産台帳が食い違う事になりそうです。
いったん1,000万円の資産を除却扱いにして、現在の事業年度で新たに取得したようにすれば問題ないでしょうか?
税理士の回答

初めまして、税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件、ご回答致します。
質問1について
結論から言うと、「進行年度の決算から正しい耐用年数で計算し計上する」が正解です。減価償却費は、過去年度に減価償却費を過少に計上してしまっていたとしても、遡っての修正はできないことになっています。
質問2
分類自体をし直す前提ですと、固定資産台帳と食い違ってしまうのはある程度仕方がないかなというところですね。
これは、明確な正解というのがないのですが、私がもしやるのであれば取得価額の比で全体の帳簿価額を按分してだすか、仮に最初から分類されていた場合の償却を計算して現在の帳簿価額相当額を導くか、といったところです。なににせよかなりイレギュラーな形にはなるかなと思います。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年08月18日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。